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	<title>法律、消費者問題</title>
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	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Apr 2008 04:41:48 +0000</lastBuildDate>
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		<title>姉の次男が就職するので保証人になってほしいといわれたが書面をみると「本人およ&#8230;</title>
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姉の次男が就職するので保証人になってほしいといわれたが書面をみると「本人およ...

姉の次男が就職するので保証人になってほしいといわれたが書面をみると「本人および保証人は連帯してその一切の責任を負うことを確約し」とかいてあった 署名のところには保証人氏名となっていた。大丈夫ですか


連帯保証人になれば大変といわれていますが



就職の保証人はdarkside180360さんの紹介するサイトによると一般の保証人に対して３年または５年以内と期間の限度が設けられているようですね。しかし、実際に「被用者が雇主に損害を与えた場合には、その損害を担保する責任を負う者」のことなので、保証契約の存続期間内に本人が会社に損害を与えた場合本人が賠償出来うる限度を超えた時には連帯保証人にも損害補償をする義務が発生します。 そのお姉さんの次男が日頃から素行が悪く損害を与える恐れがある時にはお姉さん達とよく話をした上で場合によっては断らざる終えない場合もあると思います。ただあなたには子供さんはおられないのですか？ 例えで悪いですが私の場合妻の義兄が、身内外だったのですが連帯保証人になったばかりに本何が夜逃げをする様に居なくなり全損害を請求され自己破産に追い込まれました。その直後だったので私の姉の次女の連帯保証人に頼まれたのですが断ってしまいました。その後私の息子の就職の保証人が必要になった時頼める人がいない事になり後悔をした事が有ります。その次男さんが特に問題を抱えていないのであれば身内だからこそ信用して上げたいと思いませんか。身内外なら丁重にお断りも出来ると思いますが、家族や近い身内は信じ合い助け合うのが理想でしょうが・・・ その次男さんと仕事に付いての考え方をよく話し合って決められてはいかがでしょうか就職する際の保証は、いわゆる債務の履行に関する保証人ではなく、身元保証人です。

身元保証人については、下記サイトを参考にしてください。
http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo39.php就職先の職種にもよりますね。・・・金融系だと、就職の保証人が「連保」の形態をとることがあります。

これは想像どおりのことで、昨今の「使い込み」等の不正があった場合、連保者にもケツを持たせるためです。
昔はそんなことなかったんですよ。不正処理をさせないという気概があったんですが、いまの経営者はケツの穴が小さい(笑)

もうひとつは、ロクでもない会社の場合です。・・・仕事上のミスをみ～んな、社員・部下におっかぶせる体質の会社です。
会社というより「商店」の感覚ですね。従業員というより「奉公人」とみなしているからです。
会社の規模で想像がつくでしょう？・・・社長さんが一代で築いて、規模は大きいけど、商店の感覚が消えない体質。
たいがい取締役は血族で固めてます。・・・社長さんの外ヅラがいいので、案外部外者は見破れません(笑)

親戚ですから、就職先の会社の大体の内容と「ウワサ」、あとは彼の素行から判断してください。
通常は「親」にするんですけど、「親」だけじゃ足りなかったんでしょうか？・・・甥の彼は素行不良じゃないでしょう？ </description>
		<link>http://lawyer.yahoo-ask.com/archives/4293.php</link>
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		<title>たくさんの現金を支払うときは、相手にわかりやすいように10万ごとに区切りますか&#8230;</title>
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たくさんの現金を支払うときは、相手にわかりやすいように10万ごとに区切りますか...

たくさんの現金を支払うときは、相手にわかりやすいように10万ごとに区切りますか？それとも区切らずにそのまま封筒に入れて手渡しますか？


常識としてどちらが正しいのか教えてください。



どんな状況でお金を渡すかわかりませんが、１０万ごとに束ねて渡されるのはかえって困ります。
小額の受け渡しならともかく、大金の受け渡しのときは、後のトラブルを回避するためにその場で金額を数えます。もしその場で数えずに、持ち帰った後に金額の狂いが発覚した場合、責任の所在を明確に出来ないからです。
ですから１０万円ずつ束ねてあっても、その束一つ一つがちゃんと１０万円あるか確認しなければなりません。大抵は面倒なので束を崩してひとまとめにしてから数えます（その方が早いし確実だからです）。
ですからヘタなことはせずに、そのまま封筒に入れて渡すべきです。
ただし銀行の帯封のときは例外です。帯封でぴっちりとまとめられているときは、その束が１００枚であることは確実ですのでいちいち数えたりしません（帯の中の札を１枚ひっぱってみてゆるんでいないかどうかだけ確認します）。３００万円とかなら１００万円づつの束です。
封筒に入れるんだったら輪ゴムで縛ります。

３０万円とかなら１０万円づつですね。
輪ゴムが面倒｜無い場合は９万円を１万円札でまとめます。用意する側は、基本は「向きをそろえて入れる」
で良いと思います。
銀行の帯をしてある場合は、その帯のまま入れたほうが親切です。
個人的な感覚としてですが、４０枚以上位から輪ゴムで止めるかな？
１００万以上をやり取りする時って、銀行から下ろしてきてそのまま（つまり帯のまま）渡す事が多い気がします。
帯のない１００万の時には、付箋を付けて１００万と書いて輪ゴム止めですね。

でも現金のやり取りの時は、基本的に（必ず？）
「では、失礼して確認させていただきます」と言いますよね。
帯以外は数えると思います。
あと、そのお金を入れてきた封筒に渡す金額を書いておくと
ちょっとした心遣いですが良いかもしれません。 </description>
		<link>http://lawyer.yahoo-ask.com/archives/4292.php</link>
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		<title>誓約書の文面を教えて下さい。①結婚予定の彼の両親が創価学会に入っています。彼は&#8230;</title>
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誓約書の文面を教えて下さい。①結婚予定の彼の両親が創価学会に入っています。彼は...

誓約書の文面を教えて下さい。①結婚予定の彼の両親が創価学会に入っています。彼は学会二世で全く活動せず学会と関わる事を嫌っています②私は入会したくありません、

しなくていいという事で彼から両親に了承をえていますが念のため誓約書を用意したいと思います 公正証書も考えましたが彼の両親と関係を崩したくないのと彼と裁判する気はないので抑止のつもりで作成です。文面をどのようにしたらいいかわかりません。どうか教えて下さい



誓約書をもらうということは彼のご両親には話してしまったのですか？
あまりお勧めできない話ですし
彼のご両親になんて嫁だってことでいい評価はされませんよ。
創価学会が嫌いな人は多く私だって入りたくありません。
上記の方の言われるとおり彼に約束してもらうくらいの方がいいですよ。

仮に約束を破って勧誘してきたら離婚する覚悟があるというのでしたら止めはしません。
こちらにサンプルがありますから必要なところを読んでください。
http://www.uwaki-a.com/seiyakusyo.html抑止程度ならあなたを勧誘しない。勧誘した場合は夫の実家には行かないとか書いてサインと印鑑を貰っとけばいいよ。
仰々しく書いても法律的に賠償金とれるわけでもないし。
夫が嫌ってるなら大丈夫。何かあったら守ってくれる。
逆に旦那になる人に守るという誓約書書いて貰ったら？文書の作成は全く効果はありません。向こうの親も了解して…結婚する前は必ず学会員ならば言います。そんな事は絶対にありません。お互いの両親を交えて話し合いするのはどうですか？ただこの時に他人の学会員を交えないと言う条件で申し出しましょう。これは形だけで何かあった時に言う為で、こんな話し合いをしたから大丈夫だとは思わない方がいいでしょう。彼は自分の意思をしっかり持った人ですね。結婚すれば分かると思いますが、これからの苦労を考えると文書の作成よりもっと大変な苦労が待ってます。彼と力を合わせて下さい。 </description>
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		<title>借りているアパートに勝手に入る不動産屋さん。</title>
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借りているアパートに勝手に入る不動産屋さん。

借りているアパートに勝手に入る不動産屋さん。


賃貸アパートなのですが長期に留守にしている間に
割れたガラスの交換に入ったようです。

事前に「交換するときは電話連絡します」と説明がありましたが
実際には連絡がありませんでした。

今度は、
エアコンのフォルダーをつけますので部屋へ入っていいですか？
と電話が来ました。

こんなに頻繁に家主が留守の間に合鍵で入室するのはありですか？



住居不法侵入ですよね。

不愉快なのでやめてもらうように訴えてはどうですか？
そうでないとわかりませんよ、こういう年寄り？は。
特に大地主の人って、自分が権力者だ、ぐらいに思ってますから・・・ </description>
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		<title>以前うちの会社で働いていた方が会社にお金を借りたまま別の会社に移られてしまい&#8230;</title>
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以前うちの会社で働いていた方が会社にお金を借りたまま別の会社に移られてしまい...

以前うちの会社で働いていた方が会社にお金を借りたまま別の会社に移られてしまいました。この方に対してお金を返してもらえるいい方法はないでしょうか？


相手の職場は、把握しています。
借用書等も保管しています。



借用書があるのでしたら、最初に「内容証明」を借用書のコピーと共に相手の住所に送付するのが良いでしょう。返金の内容と共に、「裁判にする事も辞さないです。」などと書けば、尚効果的かと思われます。それでも返済しない場合は、裁判所に行き、「支払督促」。まだ、返さないようでしたら、やはり裁判所に行き、会社に対して（この場合会社を第三債務者と言います）借金を返さない人の純収入の4分の1まで差し押さえる事が出来ます。いずれの手続きも、多額のお金は掛かりません。裁判所書記官に詳しい事はお聞き下さい。 金額が60万円以下なら少額訴訟を起こしてみるというのはどうでしょうか。
詳しくはhttp://www009.upp.so-net.ne.jp/law/に載っています。 </description>
		<link>http://lawyer.yahoo-ask.com/archives/4289.php</link>
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		<title>よく出会い系サイトで登録料無料とうたってうる所がありますが、本当に無料なので&#8230;</title>
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よく出会い系サイトで登録料無料とうたってうる所がありますが、本当に無料なので...

よく出会い系サイトで登録料無料とうたってうる所がありますが、本当に無料なのですか？後から何らかの名目で請求されたりしないんですか？





登録が無料なだけじゃないでしょうか。
サイトを利用するのなら、口コミなどで情報を集めてみたらいいと思います。
悪質な業者などにひっかからないようにする為にも、大事なことだと思います。
私もサイトを利用したことがあります。
利用する前は色々と調べてから登録しましたよ。
私はここで調べて、参考にしていました。
http://kuchikomideai.blog112.fc2.com/サイトによるんじゃない！？
こういう場合は登録して
みるしか・・・ないような気が？
嫌なら・・・登録せねばいい
訳ですし・・・簡単では？「登録無料」と謳っていて料金が発生したら詐欺ですね。無料というのなら無料なんでしょう。

登録後架空請求等が来る事は十分考えられますよ。出会い系サイトに厳格な個人情報保護を期待しても無駄でしょうね。

「何かの名目」で「請求」があればそれは不当請求です。料金内容の説明や確認等の手続きを経て請求という物が行われるのです。登録は無料でしょう。しかし、利用は有料になりますね。ポイント買っていくことになりますから。
言いがかりのような請求に引っかからないためにも利用規約をよく読んで、心配なときはメモをしてから登録しましょう！
そうすれば登録しただけなのになんらかの名目で請求されたとしても、違いますよね？って証拠を持って言えるようになりますよ。 </description>
		<link>http://lawyer.yahoo-ask.com/archives/4288.php</link>
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		<title>債権譲渡後の債権についての質問です</title>
		<description>

債権譲渡後の債権についての質問です

債権譲渡後の債権についての質問です


例えば
債権譲渡された債権に、元々は公正証書が作成されており執行文もついていた場合

債権譲渡後は、同じように執行文がついているように債権を扱えるのですか？

また、扱えない場合は、どのようにしたら執行できますか？



既に「単純執行文」（弁済期が到来した事が確認され、公証人において執行が可能と認めた奥書）が付与されていますから、更に「承継執行文」（債権者が移転した事を公証人が確認し、公証人において債権譲受人による執行が可能と認めた奥書）の付与を受ければ良いのです。

なお、「指名債権の譲渡の対抗要件」（民法467条）を必ず踏んでおく事が肝心です。
債権譲渡人から債務者に対し、配達証明付き内容証明郵便による債権譲渡通知を行うのが一般的です。

＜民事執行法＞
（債務名義）
第22条
強制執行は、次に掲げるもの（以下「債務名義」という。）により行う。
〔第5号〕金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの（以下「執行証書」という。）

（強制執行をすることができる者の範囲）
第23条
（第2項）執行証書による強制執行は、執行証書に表示された当事者又は執行証書作成後のその承継人に対し、若しくはこれらの者のためにすることができる。

（強制執行の実施）
第25条
強制執行は、執行文の付された債務名義の正本に基づいて実施する。ただし、少額訴訟における確定判決又は仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決若しくは支払督促により、これに表示された当事者に対し、又はその者のためにする強制執行は、その正本に基づいて実施する。

（執行文の付与）
第26条
（第1項）執行文は、申立てにより、執行証書以外の債務名義については事件の記録の存する裁判所の裁判所書記官が、執行証書についてはその原本を保存する公証人が付与する。
（第2項）執行文の付与は、債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる場合に、その旨を債務名義の正本の末尾に付記する方法により行う。

第27条
（第2項）債務名義に表示された当事者以外の者を債権者又は債務者とする執行文は、その者に対し、又はその者のために強制執行をすることができることが裁判所書記官若しくは公証人に明白であるとき、又は債権者がそのことを証する文書を提出したときに限り、付与することができる。

＜民法＞
（指名債権の譲渡の対抗要件）
第467条
（第1項）指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
（第2項）前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。合法的に債権譲渡があったならば、それを証明して承継執行文をもらいます。
それは、必ず、承継人に送達しなくてはならず、強制執行では、その執行力ある債務名義の正本と
送達証明書が必要です。 </description>
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		<title>自己破産した人と結婚したら自分が持ってる車なども財産とされるんでしょうか？
ロ&#8230;</title>
		<description>

自己破産した人と結婚したら自分が持ってる車なども財産とされるんでしょうか？
ロ...

自己破産した人と結婚したら自分が持ってる車なども財産とされるんでしょうか？
ローンくんだりするのも無理なんでしょうか？法律に詳しい方、教えて下さい・・・。


法律家に相談するとしたら800万くらいの借金は自己破産を進められるんでしょうか？
ちなみに事業失敗で借金してます。

 


なんか自己破産で家族に金銭面でカナリ迷惑かかると聞きました。


自己破産した人と配偶者は関係なかったと思います。
なので結婚してもあなた名義の財産がどうにかなることは無いと思いますよ。
相手に生活能力がなく（返済で生活が出来ないなど）あなたのお金を切り崩して生活にあてるというような不利益は出てくるかもしれませんが。
本人は社会的信用を失っているので今後数年間はローンなどは組めませんが、あなたの財産まで配偶者の物と判断される事は無いと聞いたような気がします。
財産を隠す目的で名義を妻や親に変更する人も居るみたいですし・・・
８００万の借金の相談したら即自己破産を進められるかどうかは、人それぞれじゃないですか？
払えるならそれに越した事はないんだし、違法な貸付の所からも借りているなら対応も違ってくると思いますよ。私の回答を読んで下さったようなので、補足の質問について再度お答えします。自己破産をしたら家族に多額の金銭的な迷惑がかかるという事はありません。本人だけの問題だからです。自己破産という言葉が耳慣れたものになっていますが、自己破産とは、「この人の財産は一切ありません」という裁判所の判決でありその後の免責裁判で債権者に「この人の借金は返済しないで良い事になりました」という判決が出され以後それまでの借金はゼロになるというものです。この一連の流れがいわゆる自己破産です。無論、普通に当人も働く事が出来ます。 </description>
		<link>http://lawyer.yahoo-ask.com/archives/4286.php</link>
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		<title>離婚して慰謝料をもらう場合と、死別して相続を受ける場合と、金額的にはどうなの&#8230;</title>
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離婚して慰謝料をもらう場合と、死別して相続を受ける場合と、金額的にはどうなの...

離婚して慰謝料をもらう場合と、死別して相続を受ける場合と、金額的にはどうなのでしょうか？


だいたいの慰謝料と、遺産の計算は、誰にお願いしたらいいのですか？

税理士さん？弁護士さん？

 


例えば、弁護士に財産分与をだしてもらったとして、それを確実にもらうことはできますか？


離婚は理由や婚姻期間によって変わりますが、相手の浮気の場合１００～３００万が相場です。
相続は資産や借金の有無で変わります。それに子供がいる場合はあなたが貰えるのは２分の１です。
慰謝料や遺産の計算などは弁護士だと思います。慰謝料は、判決受けても強制力がないけど、
相続なら、確実にもらえます。
金額だけなら慰謝料のほうが高いかもしれません。弁護士が一番いいでしょう。
離婚の慰謝料なんてそう高いものではないよ。 </description>
		<link>http://lawyer.yahoo-ask.com/archives/4285.php</link>
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		<title>盗んだお金と知らずに、そのお金で買ったものを貰ったら同罪ですか？</title>
		<description>

盗んだお金と知らずに、そのお金で買ったものを貰ったら同罪ですか？

盗んだお金と知らずに、そのお金で買ったものを貰ったら同罪ですか？


同じ団地に住むお婆さんが、仲の良いお婆さんの通帳から勝手にお金を引き出していました。
家の子供たちにおかずや服をくれたり､バス旅行へ連れて行ってくれたりしました｡
もちろん､盗んだお金でしていた事など､知りもしなかったし､考えも付きませんでした｡

貰ったほうも同罪で､弁済をしなければいけない｡ 禁固刑と聞きました｡
弁済するお金も無く､どうすれば良いかわかりません｡



盗んだお金と分からずにもらっていたのならば問題ないです。
民事として被害者が貴方を訴えた場合にも
弁償しなければならない法的根拠はありません。
刑事的責任においても貴方が盗んで来てと
依頼していない限りなにも心配する必要はありません。知らないで使った場合は罪にはならないです誰から聞いたのですか？
知らないのにどうやってそのお金が盗まれた物と判別できるのでしょう？利益を受けた子供たちが何にも知らなかったのであれば罪にはなりません。
盗んだ人だけが刑事上の罪に問われ、民事上の賠償の義務を負います。

不当利得であっても、お金が残っていなければ返す義務はありません。
「並」を注文して間違って出てきた「特上うな重」は、食べた分は「返還できない」のと同じです。被害者が請求すると弁済をしなくてはなりません。
ただし知らなかったのでしたら善意の第三者ですので、２年を過ぎていれば弁済の義務はありません。
これは物に対してですので、食事や旅行だと当てはまりません。
刑事罰はないです。何年か前に県の職員が横領したお金をチリ人の奥さんなどに貢いでいたことがありましたよね。
でもあの人もいろいろと差し押さえなどはされていましたが全額は返していないはずですし、
横領した本人が他の人にもいろいろと物を買い与えていたりと言うことがあったらしいのですが当時のニュースの
情報では警察の方にもらったものは消せるけど形に残っていないものなどは返すことができません
ごめんなさい・・・と連絡があった程度で形として残っているものは返却され他のものは・・・
と言うようにうやむやなままだったような気がします。

ただあなたの場合は同じ団地にお住まいの方ですよね。
ややこしいかもしれませんが額が少ないのであれば素直に物で残っているものだけを返してみてはいかがでしょう？
ただとられた方からすると服などが帰ってきたところでどうにもなりませんよね。

ですからむこうが何か言ってきた場合にのみ事情を説明して少しづつお金を返してはいかがですか？
ただ返すにしてもきちんとはじめに金額を決めておいた方が言いと思いますよ。
悪いのはあくまでも盗んだおばあさんなのですから。
あなたもある意味被害者ですよね。 </description>
		<link>http://lawyer.yahoo-ask.com/archives/4284.php</link>
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